はじめに
農作物を作っていて獣がくるので捕まえたい、骨や革を使って小物を作りたい、ジビエを食べてみたいなど、理由は様々あると思いますが、この記事を読んでいるあなたは狩猟がしたいと思っているでしょう。
狩猟するには免許がいるというのをなんとなく知っている人も多いかもしれません。
しかし、狩猟免許だけでは狩猟はできません。
実際に出猟するには、狩猟免許を取得したのち、出猟したい各都道府県ごとに「狩猟者登録」を行い、狩猟税(都道府県税)を納める必要があるなど、いくつか必要な手続きがあります。
これを行わないと密猟となり、50万円以下の罰金もしくは6ヶ月未満の懲役に処されます。
この記事を読むと狩猟をするために適切な手順を知り、法に則った狩猟の全体像が理解できます。
さらに、3,000万円以上の賠償保険等への加入(または同等の賠償能力の証明)が必須です。
狩猟登録とは
狩猟者登録は、猟期に、その都道府県内で狩猟を行うための年次手続きです。地域によって猟期や運用は異なるため、申請先は必ず出猟する都道府県の担当課です。主に環境局・環境部と呼ばれる部署のことが多いです。
「都道府県」+「狩猟免許」のキーワードで検索しましょう。
いつ・どこで手続きする?
出猟を予定する各都道府県で手続き(年ごと)。受付時期・方法(窓口/郵送)は自治体により異なります。
例:東京都は郵送申請が原則で、都内・都外居住者で案内が分かれます。 地域によっては、市町村の猟友会などが猟期前に一括で登録してくれるところもあります。

必要書類例
- 狩猟者登録申請書(自治体様式)
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、6か月以内の無帽・正面)
- 狩猟免許証(免状)の写し
- 賠償保険等の加入証明(対人3,000万円以上が目安)
- 狩猟税の納付書類・手数料など(自治体指定の方法)
上記は代表例です。実際の提出物や様式は自治体で異なります。お住まいの都道府県の担当部局に聞きましょう。
手続きの流れ(標準)
- 1)出猟する都道府県を決める(複数県に出るなら、県ごとに登録が必要)
- 2)自治体サイトで様式と案内を入手(受付期間・提出先・納付方法を確認)
- 3)必要書類をそろえる(写真・免許写し・保険3,000万円以上の証明・税/収入証紙など)
- 4)提出(窓口 or 郵送)→ 審査・交付(登録証/記章/ハンターマップ)
- 5)出猟時の携帯物:登録証の携帯、記章
保険要件や交付物の位置づけは、環境省の公式解説にも明記されています。
また、上記狩猟者登録・狩猟税は自分が行いたい猟(銃猟・わな猟・あみ猟)によってそれぞれ登録と、追加の税金を支払う必要があります。
自分がどのような方法でどこで狩猟をしたいのか、計画を立てましょう。
また、登録後に配布されるハンターマップには、猟が禁止されている区域や、特定の猟法が禁止されている区域が表示されています。
狩猟をしようと思っていた場所が、禁猟区域の可能性もあるので、事前に都道府県職員や地域の狩猟を行っている人に問い合わせて確認しておきましょう。
国定公園などは制限がかかっていることが多いです。
よくある疑問
Q. 免許があれば登録は不要?
A. 不要ではありません。免許+狩猟者登録+狩猟税+保険がそろって初めて合法的に出猟できます。
Q. 県外でも狩猟するには?
A. 出猟する各都道府県で登録が必要です(年ごと)。
Q. どのくらいの保険が必要?
A. 目安として3,000万円以上の賠償保険(共済含む)の加入または同等の賠償能力の証明が求められます。 基本的に猟友会が準備しているものが安心です。
Q. 免許の種類ごとに登録が必要?
A. 多くの自治体で免許種別ごとに登録が必要です。
注意点(はじめての方向け)
- 締切に注意:受付期間があり、郵送のみの自治体も。余裕を持って準備。
- マップ確認:交付されるハンターマップで、保護区・休猟区・禁止猟法を必ず確認。
有害鳥獣駆除とのちがい(混同しがちなポイント)
狩猟者登録=猟期の出猟手続き、有害鳥獣駆除=行政の許可捕獲。
有害鳥獣駆除は市町村の許可と委託のもと、区域・期間・方法を厳格に指定して行うもので、別手続きが必要です。
狩猟者登録をしていても、自動的に有害駆除へ従事できるわけではありません。
しかし、私のところでは前年度に狩猟者登録している実績があると有害鳥獣駆除を担うことができるようになる仕組みです。自治体・地域によってどのように手続きするのかは異なるので、詳しくは問い合わせを。
まとめ
狩猟を始める第一歩は、狩猟を行う都道府県ごとの「狩猟者登録」です。
免許・写真・保険(3,000万円以上)・税と手数料を用意し、自治体案内に沿って申請しましょう。交付される登録証・記章・ハンターマップは出猟の必需品。
まずは、出猟予定の都道府県ページを確認して、受付時期と様式をチェックするところから始めてください。
問い合わせ先:
免許の取得→都道府県の担当課
狩猟者登録→都道府県の担当課
有害鳥獣駆除→市区町村など基礎自治体の担当課

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